先日、ニュースを見ているとシェアハウスに関する寄宿舎並みの規制を撤回へ
という趣旨の報道がされていました。(各社主要新聞等) 最近、雑誌やネットなどを見ていてもあたらしい形のシェアハウスが紹介されている場合が 多くなってきているように思いますが、 一般的にシェアハウスは基準法の用途でいくと「寄宿舎」扱いです。 ニュースをみていると「寄宿舎」の用途の場合一般的に求められる、 基準法114条の防火上主要な間仕切りの規定に関する緩和や 東京都安全条例の窓先空地の確保なども 規模や避難の容易性などにより全て基準を満たさなくても認められるかもということのようです。 同報道ではグループホームなどの規制、緩和についても言及しています。 窓先空地のイメージ、敷地奥から避難救助のための通路が一定の幅で続くことになります
ひとつ思うことは、なかなか法が現状の多様化してきている 建築用途に対応できていないところが苦しいところなのかなというところです。 グループホームやシェアハウスがひとくくりに 「寄宿舎」というくくりでよいのかというところは常々疑問に思うところです。 もうひとつは、報道では規制緩和の方向となっていますが、 そう簡単な話でもないのかということ。 窓先空地の話は東京都の条例の話ですし、 建築基準法以外にも実際には消防での協議で色々と指導をされることも多いからです。 安全性を最優先させることは言うまでもありませんが、 建築の可能性を許容するだけの包容力ある法の見直しであってほしいと思います。 荻原雅史建築設計事務所 〒164−0012 東京都中野区本町6-44-3-101(東京オフィス) 〒389-0404 長野県東御市大日向368-1(長野オフィス) 電話:03−6454-1427 info@masashiogihara.com RSS
by masashiogihara2
| 2014-03-27 10:11
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